労働時間のこと

2011.09.13

●連続して労働させられる限度
従来は、週に一日の休日が確保できれば、その間は連続して労働させることができました。つまり二週間のうち、前週の初日と翌週の最終日を休日とすれば、最大二一日間連続して労働日とすることができたのです。しかし平成一〇年改正により、連続しての上限は一週間の労働時間は五二時間。働させることができる期間は、原則六日間となりました。ただし、例外的に労使協定で、特に業務が忙しい時期を「特定期間」と定め、この期間内は改正前と同じく週に日の休日が確保できる範囲で労働日とすることができます。
●対象期間内の総所定労働日数の制限
平成一〇年改正では、変形労働時間制の対象期間が三ヵ月を超える場合には、その対象期間内に設定できる所定労働日数が制限されて、一年あたり、一八日までとなりました。一年に満たない対象期間については、この一八日を対象期間の長さで按分して割り出すことになります。たとえば対象期間が一ヵ月であれば四分の一年ですから、二八〇日を四で割って七〇日が総所定労働日数となります。
●一週間単位の非定型的変形労働時間制
業務上決まった時期に繁忙期がくることが予測できる場合には、前述の定型的な変形労働時間制を採用することもできますが、予測ができない場合には、各週ごとに業務の都合に合わせて就業時間を定める必要が生じます。このような場合に認められるのが一週間単位の非定型的変形労働時間制です。これは、常時三〇未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業場に認められます。実施する際は、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出るとともに、前週までに書面で従業員に通知しなければなりません。また、突然の事情で変更する場合は、前日までに書面で従業員に通知すれば、変更は有効です。

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